長崎県林業公社では、分収林以外での森林の経営管理に携わることとしており、本年度から始まった森林管理制度に係る、市町が実施する事務等について、林業公社として関わることが可能です。

 

森林経営管理制度 全体の仕組み 林業公社としての関わり
①森林所有者に適切な経営や管理を促すため、経営や管理の責務を明確化
②市町村は、経営や管理が行われていない森林を対象に森林所有者の意向を確認 本年長崎県の委任により、モデル地区において、対象森林の抽出作業、意向確認業務における問題点等の洗い出し作業を行い、意向確認作業実施マニュアルを作成する予定です。
▶林業公社には「地域林政アドバイザー」が多数在籍しており、森林所有者との仲介役を果たすことが可能
③市町村は、森林所有者から経営や管理の委託の申出等があった森林については、経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営や管理について委託を受ける(経営管理権の取得) 経営管理権集積計画の作成には、森林情報として権利関係、所在地等の確認作業が発生する。
また、その森林の経営管理の方法、伐採に伴う収益計算等も必要となる。
▶林業公社では、これまで分収林で培った知識と経験により、森林経営管理全般の資料作成が可能
④市町村は、経営管理権を取得した森林について、 経営管理権を取得した森林については、林業経営者への再委託又は、市町の管理に必要な、森林評価額(見積)、事業費の積算が必要となる。
ア 林業経営に適した森林は、経営管理実施権配分計画を定め、森林の経営や管理を林業経営者に再委託(経営管理実施権の設定) ▶林業公社では、事業発注、林産販売を常に実施しており、林業経営者に再委託する森林の評価額(見積)の作成、又は再委託しない森林等の市町管理に必要な事業費の積算が可能
イ 林業経営者に再委託しない森林等は、市町村自ら市町村森林経営管理事業を実施 ▶林業公社では、意欲と能力のある林業経営者として認定を受けており、再委託先として経営委託が可能
⑤所有者不明森林等において一定の手続を経て市町村が経営や管理の委託を受けることができる